ちちぶオペラ合唱団規約
ちちぶオペラ合唱団規約
第1条(理念)
第1条 ちちぶオペラ合唱団は、オペラを秩父より発信して、多くの市民にオペラの素晴らしさを広め、感動を伝えるために学び練習しオペラ公演を実現する集団である。
第2条(名称)
第2条 ちちぶオペラ合唱団(以下合唱団)と称する。
第3条(活動内容)
合唱団員は、以下の活動を行う。
(1)オペラ公演に出演する。
(2)オペラ公演に向けたレッスンに参加する。
(3)オペラ公演に関連した準備・片付けなどの奉仕活動をする。
(4)オペラ公演に向けたチケット販売に協力する。
(5)その他ちちぶオペラに関連した事業に協力する。
第4条(合唱団員)
合唱団は、誰でも応募することができ、事務局に認められれば、合唱団員名簿に記載され、合唱団員となる。
第5条(レッスン)
第5条 合唱団員は、ちちぶオペラが開催するレッスンを受講することができる。但し、レッスンを欠席する場合は、事務局に連絡すること。
第6条(合唱団の子どもの参加)
合唱団員は、子どもを連れてレッスンに参加することができる。合唱団員の子どもは、保育やリトミックや音楽レッスンを受けることができる。
第7条(会費)
合唱団員及び合唱団員の子どもは、会費を払わなければならない。金額・期間については、ちちぶオペラ運営委員会に於いて決定される。
尚、会費には、楽譜代、衣装代その他公演に必要なものについては、原則含まれないものとする。
第8条(オペラ出演)
合唱団員は、ちちぶオペラが開催するオペラ公演に出演することができる。ただし、レッスンの出席回数が少ない場合や問題があると運営制作会議で判断した時は、出演をお断りする場合がある。
第9条(運営委員会への参加)
ちちぶオペラの運営・制作に協力いただくため、希望する合唱団員に運営委員会への参加をお願いする。
第10条(休会)
合唱団員は、事務局に休会届けを提出すれば休会することができる。その間会費は払わなくても良い。但し、公演に支障をきたす場合は事務局に相談の上以後の方針を決める。復会届けを事務局に提出すればいつでも合唱団に復帰できる。
第11条(退会)
合唱団を辞める時は、事務局に退会届を提出すること。退会は、本人の意思により自由に退会できる。但し、公演に支障をきたす場合は事務局に相談の上以後の方針を決める。また、1年以上音信不通の場合は、自動的に退会となる。
第12条(事務局)
本規約で言う事務局とは、ちちぶオペラ運営委員会のことである。
第13条(規約の改廃)
本規約は、運営委員会の議決をもって改廃することができる。
附則
この規約は、2020年10月3日から適用する。