ちちぶオペラ規約

ちちぶオペラ規約

第1章 総則

第1条(理念)

本会は、作り手も観衆も市民が主役を理念とし、オペラを楽しむ者が集い、多くの市民にオペラの素晴らしさを広め感動を伝えること目標に組織されたものである

第2条(名称)

 本会は、「ちちぶオペラ」と称する。(2020年8月30日総会にて、同年9月1日より「ちちぶオペラ実行委員会」を「ちちぶオペラ」と変更する旨決定した)

第3条(事務所)

本会の事務所を会長宅に置く。

第4条(目的)

 本会は、秩父郡市出身や縁者が中心となり、オペラを創り上げ「新しい秩父お祭り」としてのオペラ公演を持続させることを目的とする。

第5条 (事業及び活動)

本会は以下のような事業及び活動を行う。

(1)オペラ公演、オペラコンサート、ワークショップを開催する。
(2)合唱団員及びちちぶオペラ運営委員の公募を行う。
(3)合唱団員の稽古を団員のための生涯学習として行う。
(4)地域の幼児小中学生、高校生に次世代育成プログラムを実施する。
(5)その他ちちぶオペラに必要と考えられる事業を行う。

第6条(組織)

本会は、合唱団員・運営委員によって構成する。ただし合唱団員運営委員を務することができる。

第2章 役員

第7条 (役員)

本会に次の役員を置く。

(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)書 記 若干名
(4)会 計 若干名
(5)監 事 2名

第8条 (選任方法)

役員は会長が選任し、総会で承認を受ける。

第9条(任務)

 役員の任務は、つぎの通りとする。

(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が事故・病気等で職務を遂行できないときその職務を代行する。
(3)書記は、総会や運営委員会、制作会議の議事並びに本会の活動に関する重要事項等が決まったことを記録する。
(4)会計は、本会の会計・経理を担当する。
(5)監事は、本会の会計を監査する。

第10条(任期)

 役員の任期は1年とし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。ただし再任を妨げない。

第11条(顧問)

 本会に顧問を置くことができる。顧問は、運営委員会において推薦し会長が嘱する。

第3章 会議

第12条(会議)

 本会の会議は、総会、運営委員会、制作会議とする。

(1)総会は、会長が召集し毎年1回開催する。ただし、必要に応じて臨時に開くことができる。総会の議長には、会長が就任する。
総会においては、前年度事業報告及び新年度事業計画、前年度決算及び新年度予算その他必要事項を審議決定する。
(2)運営委員会は役員を含む運営委員が集まり、ちちぶオペラ全体の運営全てについて協議決定する。基本的に毎月 1 回開催する。議長は会長もしくは副会長が行う。
(3)制作会議は会長が監督・アドバイザー・合唱指導者や舞台スタッフなどとオペラ制作に関わる打ち合わせに必要と考えた場合、適宜開催する。多くは運営委員会と同時に開催される。

第13条(議決)

 総会及び運営委員会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のとは、議長がこれを決するものとする。

第4章 会費及び会計

第14条(会費)

本会は、合唱団員より毎年度会費を徴収し、本会の収入に計上する。

第15条(収入)

 本会は、第14条のほか、チケット販売収入、寄付金、成金、広告収入等会に入ったお金については全て収入に計上する。

第16条 (経費)

本会の経費は、第14条及び第15条の収入をもってこれに充当する。

第17条(経費)

ちちぶオペラについてあらかじめ経費として認められている項目について、団体員が立て替えて支払った場合、あて名を‘ちちぶオペラ’とするものに限り、領収書添付の上精算できる。

第18条 (会計・事業年度)

本会の会計・事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる会計・事業年度終了日から2ヶ月以内に会長は、総会を招集しなければならない

第5章 簿冊

第19条(簿冊)

 本会に次の簿冊を備え付けて、会務を記録するものとする。ただし、紙の書類及び電子記録で保管する。尚、会議録に記載なき事項は、‘ちちぶオペラ’は実行できない。

(1)合唱団員名簿、役員名簿、運営委員名簿、制作関係者・出演者名簿
(2)金銭出納簿及び金銭出納証憑書類簿
(3)金銭徴収簿
(4)会議録

第6章 その他

第20条 (規約の改廃)

本会の規約は、運営委員会の議決をもって改廃することができる。

第20条(必要な内規)

会長は、本則について必要な事項は運営委員会の議を得て、内規を定めるとができる。